2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
先ほど局長からも答弁したように、貨物自動車運送事業法ですとか道路運送法ではもう明確になっていまして、百二十五㏄以上の白ナンバーが事業として有償で運送するという行為そのものがもう違法なんだと、ここをどうきっちり守らせるかということであり、じゃ、そこが守られていれば何やってもいいかというと、そうではなくて、それに伴って安全と責任ということが問われると。
先ほど局長からも答弁したように、貨物自動車運送事業法ですとか道路運送法ではもう明確になっていまして、百二十五㏄以上の白ナンバーが事業として有償で運送するという行為そのものがもう違法なんだと、ここをどうきっちり守らせるかということであり、じゃ、そこが守られていれば何やってもいいかというと、そうではなくて、それに伴って安全と責任ということが問われると。
によると、ケース・バイ・ケースかなと、こう思うんですけれども、仮に共同で車両を使ってフードデリバリー事業を営んでいるというふうに客観的に見えるような場合とか、あるいはその友人に運転の対価を支払って運転業務を委託していると、実質一緒にやっているというような場合、反復継続して他人からの求めに応じて有償でそういう食べ物とか運転代行なんかをやっているというような確認されるようなケースがあるとすれば、それは白ナンバー
自家用の場合には、白地に緑ナンバーということで白ナンバーですね。それから、軽自動車の場合は、事業用には黒地に黄色の、黒い下地に黄色の文字ということで黒ナンバーと言われています。自家用の場合は黄色い下地に黒の文字ということで黄色ナンバーという、そういう色等で判断するということになります。
このことを、いわゆる白ナンバーでいいのか、あるいは緑のナンバー、業務用じゃなくちゃいけないのかというようなことが福岡の方でも論議があっておりまして、このことについて国交省としてはどうお考えになっているのか、考えをお聞きしたいと思います。
ですから、バスとかそれからタクシーとか、まあタクシーはガスも多いんですけど、バス、タクシー、トラック、もうこれ本当は営自格差で、営業車は暫定税率を課さないということが基本だったんですけれども、スタンドで白ナンバーと青ナンバーを区別するのが大変だから暫定的にガソリン税の中にお金をもらいましょうというのが暫定税率。
過疎地で、地域住民が、足がない、タクシーもない、バスもない、だから今回の有償運送を認めて、実費だけもらって白ナンバーで運転してもらいましょう、ここまでは何となくわかる気もするんですね。 ところが、それを観光客に広げるという。観光客に広げる、不特定多数の人に広げる、そうすると意味が全く違ってくると思うんですね。では、観光客はどこに行くんでしょうか。
したがって、民間企業が事業許可を得ることなく白ナンバーの自家用車を用いて旅客運送を営利事業として行う、いわゆる白タクには当たりません。(拍手) 〔国務大臣岩城光英君登壇〕
しかも、今申し上げたように、その地域のまさに本当に空白地で、そこのバス事業者、タクシー事業者が、自分たちはこの事業を行わない、だから来訪者についても白ナンバーでもオーケーですよという確認をとることが前提だ、こういう運用面のことがきょうもつまびらかになったわけです。その条件のもとで、どう考えても、これが、ニーズとして多くの声が、期待が上がってくる規制改革だとはとても思えない。
すなわち、地域のバス会社やタクシー事業者が自分たちでは運送しませんといった意思を示したときに限って認めるといったときに、今、副大臣が華々しく、二万八千の町に六百万人も来る、それだけの需要があるところでわざわざ白ナンバーの自家用車を使う必要性があるとお感じになる方がいるでしょうか。
もともとあった路線が廃止になったようなところを白ナンバーで定時定刻に回るという路線バススタイルと、今おっしゃったディマンド型、ドア・ツー・ドアで運ぶというこの二つのスタイルがあるということなんです。 そこで、厳密に、では利用する地域はどういうふうに定められているのか。原則的なものと、それ以外の部分があったら、これもわかりやすくちょっと説明していただけますか。
白タク行為は、民間企業が事業の許可を得ることなく白ナンバーの自家用車を用いて旅客運送を営利事業として行うものであり、輸送の安全、安心が確保されない運送行為であります。よって、白タク行為は道路運送法の目的である輸送の安全の確保、利用者の保護等に反する行為であることから、同法により禁止されているところでございます。
現在の自家用有償運送制度は、過疎化、人口減少に伴いまして、緑ナンバー、営業輸送というものがビジネスとして成り立たない、そういったエリア、あるいはそれが非常に不十分なエリアにおいて、それを補完するための、ある意味でやむを得ない措置としての白ナンバーの活用というものを認めているものでありまして、今回の国家戦略特区の中における観光客の輸送の手段の確保につきましても、これと同様の考え方において制度設計をしたいと
これらの措置は、白ナンバーによって有償で他人を輸送するというその特性から、その安全確保のために重要な措置であると認識をしているところでございます。 現在検討を進めております自家用自動車の活用拡大においても、自家用有償旅客運送制度において求められている輸送の安全確保のための措置を同様に義務づけることを想定しているところでございます。
現に生活の営みがある全国の集落を守るのであれば、全国六万五千の過疎地集落の住民の足が、地方路線バスやコミュニティーバス、自家用有償旅客運送、緑ナンバー、白ナンバー合わせて、どのように確保されているのか、あるいはいないのか、まずはここを掌握することが大事でありますし、その維持、充実の保障があるのか、ここをしっかり掌握すべきだと考えますけれども、大臣、御所見はいかがでしょうか。
今度の法案において、自家用有償旅客運送、いわゆる白ナンバーの運送の登録事務・権限などについては、それぞれの市町村が選択的に移譲できる手挙げ方式を導入することとなっています。地方の実情が反映されて、分権の形としてはひとつ大変有効だと思います。一方、安全運行などに対しての自治体に強い責任が生じてくるとも言えます。
又市先生御指摘の自家用有償旅客運送でございますけれども、これは道路運送法に基づいて、過疎地やまた福祉の輸送のために地域住民の生活に必要な輸送がバス、タクシー事業で提供されない場合に、いわゆる白ナンバーの車両を使って有償で運送できることとする制度でございます。
○若松謙維君 恐らく挙げれば様々な成果が出てきたと思うんですけど、そういうこの二十年間、地方分権を進める中、今回の事務・権限の移譲の取組なんですけれども、自家用有償旅客運送、白ナンバーですね、この事務につきまして、事務・権限ですね、手挙げ方式、うちはこうやりますよと、こういうことが自家用有償旅客運送に適用されるということでありますけれども、今後の取組につきまして、今のところこの自家用有償旅客運送だけしか
○政府参考人(田端浩君) 自家用有償旅客運送は、道路運送法に基づきまして、過疎地や福祉の輸送などの地域住民の生活に必要な輸送がバス・タクシー事業によっては提供されない場合に、いわゆる白ナンバー車両を使用して有償で運送できることとする制度でございます。
現在、道路運送法に基づいて、いわゆる白ナンバー車両を使用して行います自家用有償運送、これにかかわります事務あるいは権限については、住民生活に最も身近な地方公共団体が、地域の実情に応じた交通ネットワークの形成、充実に向けて取り組むこと、これを促進する観点から、現在、ただいま御指摘ありましたように、国会に提出中のいわゆる第四次分権一括法案において、希望する市町村を基本として移譲することを盛り込んでおります
この東名高速事故でもそうだったんですが、ボルトが外れていて、また、このトラック自体は白ナンバーで、果たしてこれまでの事業用自動車に対する指導体制はどうだったのだろうか、また、働き方や働かせ方についての検証もしなくてはいけないのではないだろうか。 もちろん、自動車事故全体で八十万件、事業用自動車事故で六万件、確かに多いです。
あと、料金がおおむね実費の二分の一程度とか何かいろいろございますけれども、民間による、いわば白ナンバーというんですけれども、自分の自家用車を使って障害者やお年寄りを移送しようというときに、一番の大事な視点は、だれがこれにかかわるかというよりも、もっと具体的な状況に応じて展開されなきゃならない。会員制度というのは、私は余り賛成しないんですけれども、国土交通省サイドの話はわかりました。
○国務大臣(冬柴鐵三君) 白ナンバーのダンプカーを持っている人が業をやっていても、それを、業を監督するところはございません。
あるいは、逆に、白ナンバー、一般のドライバーだけまず規制をして、それでもやはりだめなんだということで次の段階として青ナンバーまでを規制していく、二段階の取り組みというものは考えられなかったのか。あるいは、これからの推移によってはそういったことも検討されるような余地があるのか。ちょっとその点、御所見をお伺いしたいと思います。
○沓掛国務大臣 まず、交通渋滞ということを考えますと、青ナンバー、白ナンバーというよりも貨物自動車という一つのグループで考え、その中で将来どうするかという問題があるんだと思います。 貨物自動車については、今までもこれからも、かなりいろいろなことに配慮いたしております。
福祉輸送は従来からタクシー事業者が営んできた実績がございまして、事業許可を得ているタクシー事業者がまず率先をして輸送事業を担うべきで、それにより難い場合にNPOなどの白ナンバー、一般輸送にゆだねる、こういうことをやはり今回の法改正において明確に位置付けたものだと考えますが、その見解はいかがでございましょうか。
ただし、自家用車、白ナンバーで対価を取って運ぶ、つまり自家用車による有償運送というのは、あくまでこれは例外的な対応であって、本来はタクシーなど公共交通で賄われるべきではないかというふうに思いますし、そして、タクシーで足らざるところをNPOの皆さんなどに補っていただく、こうした発足当初からの趣旨を、やはり法改正に当たっては改めてしっかりと確認をしておいていただくことが必要ではないかというふうに思っているところです
まず、道路運送法において白ナンバーによる有償サービスが禁止されているわけでありますが、実は、これは、三十年も前から実際上白ナンバーによる有償サービスが延々と行われておりまして、現状では約三千団体が白ナンバーによる有償運送をやっている。
数字を申し上げますと、一日一車当たりの走行キロで、白ナンバーの自家用の約三倍の効率を持っておりますし、単位当たりのCO2排出量でもその約六分の一と、極めて地球環境に優しい輸送手段でございます。 ですから、最近は、荷主企業が物流効率化の一環として営自転換を進めておりますので、トラック全体のCO2の排出量は、実は平成十年に比べて一二%も減少してきております。
また、この認証という言葉でございますので、免許制ではなくて、非営業の業の活動は禁止されていないと考えられますが、タクシーの青ナンバー、白ナンバーの区別がなくて、非認証でも市場で同様の活動ができると。そうすれば、市場で認証事業者と非認証事業者が混在して、それが複雑で十分認識されないというおそれもあるようにも思うわけでございますが、この点についてはどういうお考えでございましょうか。